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デジタル簡易無線登録局のインカム・トランシーバー・無線機一覧

弊社は2021年に本社および東京本社においてISMS認証取得、Pマークに関しては2022年に全拠点において取得しております。

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デジタル簡易無線登録局

デジタル簡易無線登録局

デジタル簡易無線登録局

※2008年の電波法改正により誕生した登録局ですが、従来の免許局とは用途が異なります。
登録局のデジタル簡易無線の特徴と3つのメリットをご紹介しましょう。

デジタル簡易無線の特徴とは

簡易無線局の一つ

デジタル簡易無線は、緊急性を帯びないという意味合いの「簡易」な連絡に使われる簡易無線です。
法人の業務や、イベントやレジャーなど、さまざまなシーンで活用されています。
デジタル簡易無線は略称で、本来の名称は「デジタル簡易無線局」です。
受信機と送信機、それらを操作する人たちを総合した名称で、受信機や送信機単体を指す場合は「デジタル簡易無線機」といいます。

通信方式がデジタル

簡易無線の通信方式は、デジタルとアナログで分かれています。
デジタルは通信距離が長く、最大10kmほどにもなるのが特徴です。
その他、音質がクリアである、混信が起きにくいなどのメリットがあります。
アナログは障害物に強いというメリットがあるものの、一部を除き、2024年11月30日以降使用できなくなります。

免許局と登録局に分かれる

デジタル簡易無線は、「免許局」と「登録局」に分かれています。
免許局は、法人団体が使用することを想定しているため、免許登録をした団体に属する人しか使えません。
また、無線機1台につき1つの免許が必要となります。
登録局は、免許の代わりに登録が必要ですが、使用者は登録した団体に限定されません。
そのため、レンタルが可能という特徴があります。

登録局のデジタル簡易無線を使用する3つのメリット

免許登録なしでも使用が可能

免許局の簡易無線は、無線1台につき免許が必要になるため、免許局の簡易無線を使用する場合、無線機の数が多ければその分免許が必要になります。
したがって、使用する無線機の数が多ければその分管理が煩雑になりやすいです。
一方、登録局では免許申請ではなく登録申請を行えば、登録状1枚の管理だけでデジタル簡易無線を使用できます。
なお、1台だけ登録する場合は通常の登録申請、一度に複数の無線機を登録する場合、包括登録申請を行うことになります。

レンタルが可能

上述したように登録局のデジタル簡易無線なら免許の取得が必要ないため、レンタルができるというのも登録局のメリットです。
短期の使用だけで使用するのであれば、購入よりも遥かに安価で利用できますし、無線機の管理をしなくてもいいので購入よりもおすすめのケースが多いです。
ウェッジでは、レンタルの際の申請代行サービスも行っておりますのでぜひご利用ください。

個人的な用途での使用が可能

免許局のデジタル簡易無線は用途が業務に限定されています。
しかし、登録局のデジタル簡易無線なら、レジャーを始めとした個人的な用途での使用が可能です。
そのため、ツーリングや登山など携帯電話が使いにくい場所で、無線機を使用して通信をスムーズに行なえます。

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