無線機レンタルサービス 契約約款
第1条 【総則】
ウェッジ株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)は甲乙間のレンタル機材の賃貸借契約(以下レンタル契約という)については、本約款の規定に従うことに合意する。ただし、甲乙間で別に契約書類または取り決め等による特約を設けた場合は、当該特約を優先して適用する。
第2条 【レンタル契約】
甲が乙に見積書を発行し、乙がこれに対応する発注を行ったときに、当該見積書のとおり甲が乙に対してレンタル機材を賃貸し、乙はこれを賃借することを内容とするレンタル契約が成立するものとする。なお、乙が見積書に発注意思表示を記載して甲に交付したときは、当該見積書は発注書を兼ねる。
第3条 【レンタル料金】
甲は、レンタル開始日の前に、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用などを乙に請求することができる。なお、甲が事前に承諾した場合は、別に支払条件を定めることができる。
第4条 【レンタル期間】
- レンタル期間は発注書記載の期間とし、甲が乙に対してレンタル機材を引き渡した日をレンタル開始日とし、乙が甲に機材を返却発送する日をレンタル終了日とする
- 乙は、当初のレンタル期間よりも早くレンタル機材の返却を行った場合でも、甲に対して差額返金等を請求することはできない。
- レンタル期間が満了する前日迄に乙から期間延長の申し出があった場合は、対象のレンタル機材に次の予約等が入っていない場合に限り、甲はこの申し出を承諾する。その際、乙は延長料金を支払うものとする。
- レンタル期間が終了する日を過ぎてレンタル機材が返却発送されない場合は、乙は延長料金を支払わなければならない。
第5条 【注文のキャンセル】
レンタル機材の予約は、乙からの打診によって仮確保を行い、発注書の送付によって予約が確定となる。乙は予約確定後に注文キャンセルを行う場合は、甲に下記のキャンセル料金を支払わなければならない。
第6条 【IPトランシーバーの仕様】
IPトランシーバー(LTEトランシーバー)の通信方式は、携帯電話事業者であるKDDI株式会社または株式会社NTTドコモのネットワークを利用するもののため、サービス提供内容に次の注意点があることを乙は了承する。
- IPトランシーバーの利用可能範囲(以下、「本サービスエリア」という)は、各携帯電話事業者の対応エリアに準ずる。また、日本国外では使用できない。
- 本サービスは電波を利用するため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、本サービスエリア外では使用できない。また高地・高層ビルやマンション等の高層階、及び電波状況の悪い所では使用できない場合がある。
- 電波の性質上、通信状態は刻々と変動するため、電波が強い場所で移動せずに使用している場合でも、まれに通信が途切れる場合がある。
- ソフトウェア更新のため、予告なくソフトウェアの自動ダウンロードを実施する場合があり、その際に通信が途切れる場合がある。
第7条 【機材の破損・紛失】
- レンタル期間中にレンタル機材が破損または損耗し、修理が必要となる場合には、甲は乙に対し、修理代金に相当する費用を請求することができる。
- 乙は紛失等によって、甲にレンタル機材を返却できない場合には、甲が一定の基準により算出した当該レンタル機材の価格相当額を弁済しなければならない。
第8条 【担保責任の範囲】
- 甲は乙に対して、引渡し時においてレンタル機材がメーカーにて表示されているカタログ所定の性能を備えていることのみを担保し、当該レンタル機材が乙の使用目的に適合することを保証しない。
- レンタル期間中、乙の責任によらない事由により、レンタル機材が正常に作動しない場合、甲は修理又はレンタル機材の入替を行うものとする。修理及び代替品の提供のいずれも不可能な場合にはレンタル契約は終了し、甲はレンタル料金の払い戻し及び返送費を負担するが、その他のいかなる責任も負わないものとする。
- 修理又は入替に長期間を要すると判断された場合には、甲はレンタル契約を解除できる。その際に、甲は該当レンタル機材のレンタル料金の払い戻し及び返送費を負担するが、その他のいかなる責任も負わないものとする。
- 第6条の内容に関する不具合によって、乙に発生したあらゆる損害に対して、甲はいかなる責任も負わないものとする。
- レンタル機材の予約確定後に甲が機材を発送できない場合、または何らかの理由で乙の指定する日程に機材を到着できなかった場合、甲はレンタル料金の払い戻し及び返送費を負担するが、その他のいかなる責任も負わないものとする。
第9条 【遵守事項】
乙は次の各号を遵守しなければならない。
- レンタル機材の到着後、速やかに内容及び動作の確認を行い、正常でない場合は甲に連絡を行うこと。到着日当日に連絡がなかった場合、甲は到着時点でレンタル機材に問題がなかったものとみなすことができる。
- 善良な管理者の注意をもって機材の使用及び保管を行うこと。レンタル機材の仕様及び保管にあたっては関係法令を遵守し、通常の用法に従うこと。
- レンタル機材の保管、維持または手入れに関する費用は乙の負担とする。
- レンタル期間中に発生した機材の破損による修理費用は乙の負担とする。
第10条 【遅延損害金】
- 乙が定められた決済期日までに賃借料を支払わなかったときは、決済期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の利率による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
- レンタル機材がレンタル終了日に甲に返却されない場合、乙は甲所定のレンタル料相当額を甲に支払わなければならない。また、当該物件に他の顧客からの予約がある場合、上記に加えて返却遅延に伴い甲に生じた損害も負担しなければならない。
第11条 【契約の解除】
甲は乙の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずにレンタル契約を解除することができ、乙は甲に対する金銭債務及びレンタル機材の返還債務について期限の利益を失う。
- 賃借料の支払いを2回以上遅延したとき。
- 自ら振出し、または引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき。
- 強制執行、保全処分、滞納処分を受けまたは破産、会社更生の申立をなし、もしくは受けたとき。
- 本契約に違反したとき。
- レンタル機材について、必要な維持管理を怠ったとき。
- 前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第12条 【レンタル機材の返還】
- 乙はレンタル期間の終了時、または、契約期間中であっても甲から前条に基づくレンタル機材返還の請求があったときは、直ちに甲の指定する場所にレンタル機材を返還するものとする。
- 返還に伴う輸送費その他一切の費用は乙の負担とする。
- 乙は返還の際、レンタル機材に毀損その他原状と異なる箇所が存在するときは、その修理費用を負担する。
- 乙は機材返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
第13条 【民事再生、会社更正】
乙が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てたときは、保全中であっても直ちにレンタル機材の返却をしなければならない。但し、レンタル機材が再建に必要不可欠であることを乙が疎明したときは、本契約にかかる甲の乙への全債権を共益債権として弁済することを条件に継続使用を認めるものとする。
第14条 【禁止事項】
乙は、以下の各号の一に該当する事項を希望する場合は、予め書面により甲に申し出てその承諾を得なければならない。
- レンタル機材に装置、部品、付属品を付着し、又はレンタル機材からこれらを取り外すこと。
- レンタル機材の主たる使用場所を、契約時に定めた場所から変更すること。
- 本契約上の地位を第三者に譲渡し、または、質権、抵当権、もしくは譲渡担保権その他の権利を設定すること。
- 日本国外に機材の輸出を行うこと。
第15条 【ソフトウェアの複製等の禁止】
乙は、レンタル機材の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
- 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために使用権設定を行うこと。
- ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
第16条 【合意管轄裁判所】
本契約に関連して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
第17条 【反社会的勢力の排除】
甲および乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
- 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
甲および乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
- 暴力的な要求
- 法的な責任を超えた不当な要求
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
甲および乙は、相手方が前各号違反した場合は、通知又は催告等何らの手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとする。
第18条 【付則】
本約款は、2023年6月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。