ABOUT CONTRACT
ご契約について

利用規約

第1章 ⽬的、契約の成⽴、料⾦及び期間

第1条(⽬的)

弊社は、ご利用者様に対し、Wedge Talkie サブスクリプション契約条項(以下「本契約条項」という。)及びサブスクリプション申込書の記載事項に基づいて、本契約条項に定める本サービスを提供するものとし、本サービスの内、第3章に定めるサポート・サービスの詳細については、弊社が本サービスを提供する時点において有効な本サービスの標準(以下、「本サービス標準」といい、本契約締結時点では別紙記載の通りとするが、その内容は第14条3項に基づき変更される可能性がある。)によるものとする。

2.ご利用者様は、本契約の全ての内容に同意した上で、本契約の締結の申込を⾏うものとする。なお、本サービスに関する情報が掲載された弊社運営に係るウェブサイト(以下「弊社ウェブサイト」という。)上で、弊社が本契約以外の本サービスに関する規程(以下「その他の規程」という。)を定めた場合、当該その他の規程は、本契約条項の⼀部を構成するものとする。本契約条項とその他の規程の内容が異なる場合は、本契約条項が優先して適⽤される。

第2条(本契約の成⽴)

本契約の成立については、ご利用者様がサブスクリプション申込書に必要事項を記入して、弊社に提出することをもって申込とし、同サブスクリプション申込書を弊社が異議無く受領をもって弊社の承諾があったものとする。

2.弊社は、ご利用者様が以下のいずれかに該当し⼜は該当すると弊社が判断した場合は、理由を⼀切開⽰することなく、前項の申込をみとめないことがある。
(1) 弊社所定の⽅法によらずに申込を⾏った場合
(2) 必要事項の全部⼜は⼀部につき、虚偽、誤記⼜は記載漏れがあった場合
(3) 本契約に違反するおそれがある場合
(4) 過去に本契約に違反した者⼜はその関係者である場合
(5) その他本サービスの利⽤が妥当でない場合

第3条(義務)

ご利用者様は、住所変更、社名変更、連絡先の変更等、サブスクリプション申込書記載事項に変更が⽣じた場合、速やかに弊社に書⾯にて通知することを要する。ご利用者様が当該通知を怠った場合、弊社は本契約に基づき本サービスをご利用者様に提供する義務を免れるものとし、また、通知を怠ったことでご利用者様に⽣じた⼀切の結果について、責任を負わないものとする。

2.ご利用者様から質問された問題の原因について調査等を⾏う必要がある場合、弊社はご利用者様に対し、ご利用者様の執務時間中に協⼒を求めることができるものとし、ご利用者様は弊社に協⼒するものとする。

第4条(本サービスの料⾦と⽀払⽅法)

本サービスの料⾦は、弊社からご利用者様への⾒積書記載通りとする。なお、料⾦に係る消費税率は、当該料⾦の対象となる本サービスが提供された⽉における消費税率を基準とする。

2.ご利用者様は前項に基づく本サービスの料⾦を、弊社がご利用者様のサブスクリプション申込書を受領した後に、⼝座振替依頼書を提出し、ご利用者様の指定⼝座から毎⽉引き落としするものとする。

第5条(有効期間)

本契約の有効期間は、ご利用者様のサブスクリプション申込記載のサービス開始⽇(原則申込⽇の翌⽉1⽇)より12ヶ⽉とし、同期間中、ご利用者様及び弊社は第13 条に基づく解除の場合を除いて途中解約できないものとする。

2.ご利用者様⼜は弊社から期間満了⽇の1ヶ⽉前までに本契約を更新しない旨の書⾯による通知がない限り、本契約は1 ヶ⽉毎に⾃動的に更新されるものとし、以降も同様とする。

3.契約終了後については、速やかにご利用者様が提供する製品を返却するものとする。なお、契約終了後に、ご利用者様が提供する製品を紛失もしくは滅失している場合において返却が困難な場合には、本体1台につき最低契約期間12ヶ月の利用料の50%を弁済に充てるものとする。

第2章 使⽤許諾

第6 条(商標)

「Wedge Talkie」は弊社が⽇本で所有する登録商標である。したがって、ご利用者様は弊社の事前の書⾯による許可なく、弊社の商標⼜はロゴを使⽤することはできない。

第7 条(保証及び制限)

弊社は、本Wedge Talkie が引き渡された時点から物理的な不具合のあるものについては、交換の⽅法により保証する。

2.弊社は、引き渡しから契約期間満了まで機能が発揮することを保証する。ただし、本WedgeTalkie が当該機能を発揮しない場合において、商業的に合理的な⽅法・コストでは対応することができないと弊社が判断したときには、弊社は本Wedge Talkie の使⽤許諾を終了し、本サービスについてご利用者様から受領済みの料⾦を機能しなかった期間に応じ、返還するものとする。

第8 条(責任の制限)

法律の許す範囲で、弊社は、本Wedge Talkie の使⽤⼜は使⽤不能に起因する、逸失利益、逸失財産等の損害、その他の付随的⼜は間接的損害について責任を負わない。弊社がかかる損害の可能性について予⾒していた場合も同様とする。

2.前項にかかわらず、弊社に賠償責任があると裁判所が認めた場合であっても、本契約に基づく弊社のご利用者様に対する損害賠償責任は、契約責任によるもの、不法⾏為責任によるものであるかを問わず、本サービスについて⽀払われた⾦額を上限とする。

第9 条(その他)

本章に定める使⽤許諾条件は、ご利用者様の注⽂書⼜はその他の注⽂書に関する資料の条件に優先する。

2.弊社とご利用者様の間で、本Wedge Talkie の使⽤権許諾に関する契約が別途契約されている場合には、本契約は適⽤されない。

第3章 サポート・サービス

第10 条(本サービスの内容)

本サービス(本章においては、サポート・サービスを指す。以下同様とする。)は、成果物の有無を問わず準委任形態で⾏われるものとする。サポート・サービスは、本契約の有効期間を通じて、ご利用者様の質問に対して弊社が回答及び対応を⾏う回数無制限のサービスであり、その具体的内容は、本WedgeTalkie の使⽤⽅法・不具合に関する問題で、弊社のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない事項について、電⼦メール等の⽅法により弊社がご利用者様に提供するサービスをいう。対象となる製品及びその詳細については、本サービス標準及びサブスクリプション申込書において定めるものとする。

2.本サービスは、⽇本国内に限り、⽇本語によるご利用者様の問い合わせに対し、⽇本語で提供されるものとする。

3.弊社は、本契約締結時における本サービス標準若しくは本契約条項の内容を随時合理的な範囲で変更することができるものとし、この場合、弊社はご利用者様に対し速やかに変更の内容を、書⾯の送付、電⼦メールの送信、弊社ウェブサイトへの掲載など、弊社が適当と判断する⼿段で通知するものとする。なお、当該連絡が電⼦メールの送信⼜は弊社ウェブサイトへの掲載によって⾏われる場合は、インターネット上に配信された時点でご利用者様に到達したものとみなす。当該変更は、当該通知の時点より効⼒を⽣じるものとする。

4.弊社は、弊社の責任において、本サービスの全部⼜は⼀部を第三者に再委託できる。弊社は、再委託先に対して、本契約に基づく⾃⼰の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の⾏為に関して、 ご利用者様の責めに帰すべき事由がある場合を除き、⾃ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとする。

5.ご利用者様は、本契約に基づく⾃⼰の権利を、第三者に対して、貸与、譲渡、売買、担保提供、その他⼀切の処分をしてはならないものとする。

第11 条(責任と保証)

本サービスはあくまでも助⾔としてご利用者様に提供されるものであり、弊社の助⾔を採⽤するか否かはご利用者様の判断によるものとし、弊社は、弊社の助⾔がご利用者様の質問にある問題を解決すること、及びご利用者様の特定の⽬的に適合することを⼀切保証しないものとする。

2.本サービスは、本Wedge Talkie の使⽤にかかわる助⾔を⾏うものであるが、弊社の⾃由裁量において修正情報の提供を⾏うこともある。

3.ご利用者様は、本サービスを利⽤するために必要となる環境(以下「利⽤環境」という。)を、⾃らの責任と費⽤において整備するものとする。弊社は、ご利用者様が整備する利⽤環境に関して、⼀切の責任を負わないものとする。

4.本サービスに関して、本契約の⼀⽅当事者の作為⼜は不作為に起因して他⽅当事者に損害が発⽣したときは、その損害の性質の如何を問わず、また、その請求が訴訟などの法的⼿続きによってなされると否を問わず、ご利用者様⼜は弊社が相⼿⽅に請求できる損害賠償の範囲は、相⼿⽅の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限られ、天災地変その他の不可抗⼒により⽣じた損害、⾃⼰の責に帰すべき事由により⽣じた損害及び逸失利益を含む特別損害は含まれないものとする。ただし、損害賠償額は、その損害の原因となった本サービスについて、客観的根拠に基づき損害が発⽣した期間内でご利用者様から⽀払われた料⾦の額を上限とする。

第4章 ⼀般条項

第12 条(契約の終了)

ご利用者様⼜は弊社は、相⼿⽅が本契約に違反し書⾯による是正催告後、合理的期間内にそれが是正されない場合、改めて催告することなく直ちに本契約を解除することができる。

2.ご利用者様⼜は弊社は、相⼿⽅に次の各号の⼀に定める事由が発⽣した場合には、即時に本契約を解除することができる(第9 号に定める事由が発⽣した場合は、弊社からのみ解除することができる)。
(1) 本契約⼜は個別契約の履⾏に関し著しく不正⼜は不当な⾏為があったとき
(2) 監督官庁より営業の取消⼜は停⽌等の処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分⼜は租税滞納処分を受けたとき
(4) ⺠事再⽣⼿続、会社更⽣⼿続の開始、破産若しくは競売を申し⽴てられ、⼜は⾃ら⺠事再⽣⼿続、会社更⽣⼿続の開始若しくは破産の申し⽴てをしたとき
(5) ⼿形⼜は⼩切⼿につき不渡処分を受ける等⽀払停⽌状態に⾄ったとき
(6) 解散若しくは営業の全部⼜は重要な⼀部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) 財産状態若しくは信⽤状態が悪化し、⼜はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8) ⾃⼰⼜は⾃⼰の役員、代表者、責任者、その他実質的に経営権を有する者(以下「役員等」という)が、以下のいずれかに該当した場合。
a. 暴⼒団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に⼜は常習的に暴⼒的不法⾏為等(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第1号に規定する⾏為をいう。以下同じ。)を⾏うことを助⻑するおそれがある団体をいう。以下同じ。
b. 暴⼒団員(暴⼒団の構成員をいう。以下同じ。)
c. 暴⼒団準構成員(暴⼒団員以外の暴⼒団と関係を有する者であって、暴⼒団の威⼒を背景に暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあるもの、⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員に対し資⾦、武器等の供給を⾏うなど暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
d. 暴⼒団関係企業(暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業、暴⼒団準構成員若しくは元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏うなど暴⼒団の維持若しくは運営に積極的に協⼒し若しくは関与する企業⼜は業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤し暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒している企業をいう。)
e. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者をいう。)
f. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、⼜は標ぼうして、不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者を⾔
う。) g. 特殊知能暴⼒集団等(第1号から前号までに掲げる者以外の、暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤い、⼜は暴⼒団と資⾦的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団⼜は個⼈をいう。)
h. aからgまでに掲げる者以外の反社会的な勢⼒
i. aからhのいずれにも該当しなくなった⽇から5年を経過していない者
(9) 弊社がご利用者様による本サービスの利⽤を適当でないと判断したとき

3.ご利用者様に第1項⼜は前項の事由があったことを原因として弊社が本契約を解除した場合は、ご利用者様は、弊社から通知催告等が無くても本契約に基づく⾃⼰の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を弊社に対して履⾏するものとする。また、弊社は当該解除によりご利用者様に⽣じた損害について責任を負わないものとする。

4.本契約が終了した場合は、弊社のみの責に帰すべき事由により、ご利用者様より本契約が解除された場合を除いて、ご利用者様が⽀払済みの本サービスの料⾦はご利用者様に返⾦されないものとする。また、本契約の残期間分の本サービスの料⾦を⽀払う義務について、これを免れないものとし、解除⽇までに⼀括して⽀払うものとする。

5.弊社の債務不履⾏、⼜は弊社に第1項⼜は第2項の事由が⽣じたことをもって本契約が終了した場合、ご利用者様が年間サービスに基づき既に⽀払った料⾦のうち、⽉割料⾦に本契約の残期間⽉数を乗じた⾦額が返⾦される。

第13 条(譲渡制限)

ご利用者様及び弊社は、相⼿⽅の書⾯による事前承認が無い限り、本契約上の地位⼜は本契約に基づくいかなる権利義務の全部若しくは⼀部を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、⼜は担保に供することができないものとする。

第14 条(権利の帰属)

本サービスに基づき弊社からご利用者様に提供される弊社のサービス情報及び弊社の技術情報は、弊社に帰属するものとする。本契約に定める本サービスの利⽤は、本サービスに関する弊社の商標権、著作権、不正競争防⽌法上の権利、その他⼀切の財産的若しくは⼈格的権利の譲渡⼜は利⽤許諾を意味するものではない。

第15 条(機密保持)

ご利用者様及び弊社は、相⼿⽅からの⼊⼿した相⼿⽅⼜は第三者の技術情報等の営業秘密を、販売、その他本契約の⽬的以外の⽬的での利⽤はできないものとする。

2.ご利用者様及び弊社は、本契約において相⼿⽅より個⼈情報を取得する場合、個⼈情報の収集、保管、処理、利⽤、譲渡、及び削除に関する法令を遵守するものとし、あらかじめ相⼿⽅から明⽰された⽬的の範囲内でのみ利⽤することに合意する。

3.ご利用者様及び弊社との間で、別途機密保持に係る契約を締結する場合は、当該契約の内容が、本条の規定に優先する。

第16 条(不可抗⼒免責)

ご利用者様及び弊社は、天災、地変、法令の改廃制定、公権⼒による命令処分、その他の争議⾏為、輸送機関の事故、その他不可抗⼒により、本契約上の義務の全部若しくは⼀部の履⾏遅延⼜は履⾏不能を⽣じた場合は、その責任を負わないものとする。

第17 条(協議)

本契約の定めに関して疑義が⽣じた場合は、ご利用者様及び弊社は信義誠実の原則及び法律の定めに従い協議し、円満解決を図るものとする。

第18 条(完全合意等)

本契約は、本サービスに関するご利用者様弊社間の完全な合意となるものであり、本サービスに関するご利用者様弊社間の⼝頭⼜は書⾯による従前または同時期の⼀切の了解または同意に取って代わるものとする。

第19条(管轄)

本契約により⽣ずる紛争については、東京地⽅裁判所のみを専属的に第⼀審の管轄裁判所とする。